これは、私も実際に体験した話です。
ある日、駅前の交差点を左折したときのことでした。
左折して警察官に止められたので、なにかな?と思い、理由を聞いてみたら、横断歩道の歩行者を妨害したといわれました。
確かに交差点に入るとき横断歩道の歩行者に気づいていましたが、距離もあり、妨害というほどのことはしていませんでした。
もちろん理由を言いましたが、それでもだめだと言われしぶしぶキップにしました。
しかし、後で調べてみると・・・
法律的にはそれは違反にはならない!!といことでした。
これは『横断歩道等における歩行者の優先を』定めてある道路交通法38条1項に載せられているものです。
長い条文ですが、簡単に言うと横断歩道を走行する場合は歩行者の妨げになる場合は直前で停止しないさいという条文です。
ですので、横断歩道上に歩行者がいるから停止しなさいと法律ではないのです。
なので、刑事手続きになっても、そのときの状況を詳しくメモし、そのときに備えておけば問題ないはずです。
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