携帯電話の普及により、増えてしまった携帯電話等使用中の交通事故の対処のために1999年度に改定された法律に『運転中の携帯電話の使用に関する罰則の強化』があります。
これにより自動車の運転中に、携帯電話等を手に持って通話する。手に持って画面に表示された画像を注視し、この規定に違反して道路に危険を生じさせた場合、5万円以下の罰金が科される事に改められました。
検挙された場合は行政処分(いわゆる取締り)の場合は行政処分として、運転免許の点数で1点、それに加えて反則金が、原付きが\5,000、普通車と自動二輪車の場合で\6,000、大型車は\7,000支払うことになります。
上記が、運転中の携帯電話の利用に関することの概要ですが、では、いったいどういったことが、交通違反として取締りを受けることになるのでしょうか。
注意したいのは携帯電話等の『等』がついているということです。
携帯電話に限らずに、ナビやステレオその他のディスプレイ画面を持つものも対象となっています。
少し前までは、停車中であれば、信号待ちだろうが渋滞中だろう利用しても大丈夫というお話がありましたが、現在は取り締まりも強化され、信号待ちや渋滞中などでも交通違反とみなされ取締りを受ける可能性があります。
信号待ちや渋滞中は停車はしているものすぐ動き出す可能性がある状態なのでなんとも言えないのですが、取り締まりは受ける可能性もかなり高くなりますので、なるべく避けたほうが良いでしょう。
対処方法としては、自動車の運転中は携帯がならないようにするほかないようです。
ハンズフリーは法律上はしようしてもかまわないということになっているのでどうしても走行中に利用したいので、あればハンズフリーなどを利用してなるべく携帯に触らずに通話できるようにしたほうが良いでしょう。
自動車の車内で利用していい状況というのは、自動車が完全に停車している状態です。
なので、自動車を止められる場所であれば特には問われることはありません。
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