交通違反は犯罪


交通違反をしたら、犯罪扱いになるのでしょうか?
道路交通法は国で定められた法理ですので、それを犯す以上は確かに犯罪になります。
しかも刑事犯罪に当たります。

ですが、年間1000万人近い人が交通違反を起こすので、警察もその全ての人を刑事手続きにすると裁判所も検察庁も手が回らなくなってきます。

そこで、軽い違反に対しては運転者が反省をし反則金を支払えば、それでよいという制度になっています。
これが、交通反則通告制度です。

軽い違反には取締りを受けるといわゆる青キップと反則金の納付書が送られこれを支払うのは任意となっています。
では、もしこれを納付しないとどうなるか?
その場合は、刑事手続きに進むことになります。

では、次に軽くない違反です。
これは、反則金で終わらせることが出来ないので、いきなり刑事手続きになります。
ここで判決がでれば罰金を支払うことになります。
赤キップがきられる事になります。

軽い違反は反則金で、重い違反は罰金ということになります。
詳しくは『反則金と罰金』で解説します。


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