交通違反をしたら必ず処罰を受ける?


もし自動車やバイクで走行中などに取締りを受けたら、やっぱり素直に反則金や罰金を支払わなければいけないのでしょうか?

違反したことが事実であっても、取締りのやり方に納得できない以上は、やはり文句を言うほうがよいのではないか?と思う人もいるかもしれません。

しかし、そんなことをしてもたいていの場合は、何にも変わりません。
警察の方が、そんなことで簡単に見逃すなんてことはないのです。
万が一あってもそれはごくまれなことです。

ですので、はっきり言って無駄な浪費といえるでしょう。

では、素直に処罰を受けなくてはいけないのか?

日本の法律では、ドライバーの人柄、違反の悪質性、違反の理由、今後の違反の可能性を考えて処罰をしなくてもよいという判断を下される場合があります。
これは、公訴を提起(起訴)しないというものです。
処罰をするには裁判所を通さなければなりません。
ですが、起訴しない以上は処罰もなくなるというものです。

もうひとつがもし起訴されてしまった場合ですね。
こんな場合でも、法律では、交通違反の状況や程度によっては酌量(軽減)するという法律があります。

いわゆるって言うやつですね。


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