道路標識が見えなかったら


例えば交差点を曲がるとき左折禁止や、一方通行出口などの道路標識があり、それが木などで見えなくなっていたら違反になるでしょうか?

答えはノーです。
違反にはなりません。

標識による交通規制は各都道府県の公安委員会が設置、管理されていて、その設置、管理について次のように定められています。

歩行者、車両または路面電車がその前方の見やすいように、かつ、道路または交通の状況に応じて必要と認める数のものを設置し、管理しなければならない

とあります。
ですので、道路標識は必ず見やすい位置になければならないということです。

ただし、見えにくいかどうかは、運転手と警察官の間でもめることもあると思います。

しかも、道路標識が見えにくい原因が、木などの場合は、あとでその邪魔してた木を切られてしまうかもしれません。

そんなことが起こらないように必ずその現場の写真を携帯でも何でも撮っておくことが大事です。


戻る