放置違反金


放置違反金とは2006年に、路上駐車の取締りが、民間に委託されたときに新設された制度です。

これは、違反した本人を対象とするものではなくて、車の所有者に対しておこなわれるものです。
駐車違反などをした本人が警察に出頭しない場合に、車の持ち主に納付されるように命じられます。

この放置違反金は、反則金とは違い、支払わずに刑事手続きということができません。
要は弁解の余地がまったくなくなってしまったものと同じです。


戻る