反則金の支払い方


交通違反をしてしまって、それが軽い違反の場合(青キップの場合)は、青キップと同時に反則金納付書を手渡されるのでそれを持って反則切符を受け取った翌日から7日間の間までに、銀行が郵便局の窓口で支払うことが出来ます。
ですが、この期間を過ぎてしまうとこの納付書は使えなくなります。
これが仮納付という方法です。

次に本納付です。
青キップの表に出頭日付が書いてあって裏側には、出頭場所ということで交通反則通告センターの場所が書かれていことがあります。
ここで通告の手続き(反則金を払うかどうかはあなたの自由ですが、払わない場合は刑事手続きになりますがということを伝える書類を交付すること)がされるところですが、そのときに一緒に反則金の納付書が渡されます。
支払い方は仮納付と一緒ですが、通告の翌日から10以内に納付しなければなりません。


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