反則金と罰金の違い


みなさんは交通違反をしたときの反則金と罰金の違いをご存知でしょうか?

交通違反をしたときには『反則金』『罰金』『放置違反金』の3種類のお金の払い方があります。
もちろん選べるものではありません。
最後の放置違反金は、2006年に放置車両の取締りを民間に委託されたときに新設されたものです。

ここでは反則金と罰金について話していきます。

まずは、反則金についてですが、これは日々発生するとてつもない数の交通違反を全て刑事手続きをしていてはきりがありません。
刑事手続きとは、要は裁判まで持ち込まないということです。
反則金制度は、たくさん起こる軽い交通違反には刑事手続きを簡略しようと、生まれた制度です。

違反にはなりますが、刑事手続きを簡略しているため犯罪としての前歴、いわゆる前科にはなりません。

ちなみに反則金の支払いは任意になっていて、払わないことも可能ですが、この後には刑事手続きになります。
そのほかには、違反に不服がある場合や、などは、刑事手続きに進むことになります。

次に罰金です。
これは、重い交通違反に適用されます。
反則金とは違いいきなり刑事手続きになります。

まず、検察官が運転手の事情を聞き処罰すべきと判断され、さらに裁判所の裁判官にも処罰すべきと判断されたら、運転手の言い分など検討され、罰金の額が決まります。
そして、罰金は犯罪と同じ扱いで、死刑や懲役と同じものになります。
なので、前科がつくことになります。



戻る