行政処分と刑事処分


行政処分と刑事処分の違いについてです。

両方とも同じ違反を元にしていますが、両方ともまったく違うものなので気をつけなければいけません。

まず、刑事処分ですが、警察官が取締りを行っただけでは科されません。
検察官が、違反者の事情を聴き、それで処罰すべきと判断すると起訴します。
そして、同様に裁判で、裁判官も同じように処分すべきと判断するとその処罰が科されることになります。

このような過程があるのは、警察官のその場の判断だけで科されるのは、職権の乱用など危険があるので、第3者である者に慎重に判断してもらうためです。
これが刑事処分です。

一方行政処分ですが、免許の停止や、取り消しにあたります。
これは、道路交通上の危険を防止するためにする行為です。
そして、刑事処分との違いは、検察官や裁判官などの第3者を通さずに出来ます。
要は、警察官の独断で、違反を取り締まることが出来るということです。



戻る